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仙台 行政書士法人税 中間納付

法人税の中間納付|納付方法や注意点は?

中間納付は、事業年度の途中に税金を納める大切な手続きのひとつです。
今回は法人税の中間納付方法と注意点について解説していきたいと思います。

法人税の中間納付方法

法人税の中間納付は、事業年度から6か月経過した法人に対して義務付けられる制度です。
中間納付には、以下の2つの納付方法があります。

  • 予定申告による納付
  • 仮決算による納付

予定申告による納付

予定申告による中間納付は、前年度の法人税額をもとに算出された一定額を納める方法です。
具体的には、前年度の法人税額の約半分を納付額として納めます。
前年と比較して業績が大きく変わっていない企業にとっては、手続きが簡易なため業務負担の軽減になります。

仮決算による納付

仮決算による中間納付は、事業年度の中間時点で決算を行い、その業績に基づいた法人税額を算出して納付する方法です。
業績に応じた金額を納付できますが、仮決算書の作成が必要なため、手間とコストがかかる点には注意が必要です。

中間納付の注意点

中間納付する際は、納付方法だけでなく、以下のような点に注意が必要です。

  • 中間納付期限の厳守
  • 業績悪化時の適切な対応
  • 納付に向けた資金計画

中間納付期限の厳守

中間納付の期限は、事業年度開始から6か月を経過した日を基準に2か月以内と定められています。
期限をすぎると延滞税が発生する可能性があるため、余裕をもって納付準備を進めることが重要です。

業績悪化時の適切な対応

中間期までに業績が悪化している場合は、予定申告ではなく仮決算による納付を検討することで、納付額を適正に抑えられます。
適切な方法を選ぶことによって、無理のない納税が可能になります。

納付に向けた資金計画

中間納付に向けて、事前に資金繰りを把握し、納付額を確保しておくことが大切です。
納付直前に資金が不足するような事態を避けるためにも、計画的に準備を進めましょう。

まとめ

今回は法人税の中間納付方法と注意点について紹介していきました。
納付方法の選択や資金繰りなど、事前の準備が大切です。
期限までの必要書類の準備やサポートが必要な場合は、行政書士への相談を検討してみてください。